「道路占用許可は取ったけど、それだけで大丈夫?」
実は、大半の工事では道路使用許可も必要になります。
道路占用許可と道路使用許可は似た名称ですが、目的や申請先が異なる別の手続きです。
目次
道路占用許可とは
道路に物件を設置し、継続して道路を使用するための許可です。
例えば、
✅ 足場の設置
✅ 仮囲いの設置
✅ 工事用資材の設置
などが該当します。
申請先は、道路の維持・管理・修繕を行う「道路管理者」である国、県、市町村です。
道路使用許可とは
道路上で工事や作業を行うための許可です。
例えば、
✅ 足場設置工事
✅ 水道管引込工事
✅ 高所作業車を使用する工事
などが該当します。
申請先は、道路交通の安全や円滑化を判断する立場の「交通管理者」である管轄の警察署になります。
このような場合は両方の許可が必要です
外壁塗装工事などで道路上にはみ出して足場を設置する場合、
● 足場を設置するための道路占用許可
● 足場の組立・解体作業を行うための道路使用許可
が必要になります。
一般的には、道路占用許可の手続きを進めた後に道路使用許可を申請します。
まとめ
道路占用許可と道路使用許可は、名称は似ていますが目的も申請先も異なります。
「占用許可を取ったから大丈夫」と思っていたら、道路使用許可も必要だったというケースは少なくありません。
工事前に必要な許可を確認し、スムーズな施工につなげましょう。
あかつき行政書士事務所では、道路使用許可・道路占用許可の申請をサポートしております。
お気軽にご相談ください。
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