「この工事、道路使用許可って必要なの?」
工事業者様や一人親方の方から、よくいただくご相談です。
結論からお伝えすると、道路上で工事や作業を行い、車両や歩行者の通行に影響を与える場合は、道路使用許可が必要になるケースが多いです。
一方で、敷地内だけで完結し、道路交通へ影響を与えない工事であれば、道路使用許可が不要な場合もあります。
今回は、道路使用許可が必要な工事と不要な工事の違いについて、分かりやすく解説します。
道路使用許可とは?
道路は本来、人や車が安全に通行するためのものです。
そのため、工事や作業など、通行以外の目的で道路を使用する場合には、警察署長の許可が必要になります。
これが「道路使用許可」です。
道路交通法第77条では、道路工事や作業、工作物の設置など一定の道路使用について許可が必要とされています。
道路使用許可が必要になりやすい工事
次のような工事・作業は、道路使用許可が必要になることが多くあります。
① 作業帯を設ける工事
道路上に作業スペースを設置する場合です。
たとえば、
- 舗装工事
- 水道・下水工事
- 電気・通信工事
- 道路掘削工事
などが該当します。
② 交通規制を伴う工事
片側交互通行や車線規制など、交通誘導が必要な工事です。
- 片側交互通行
- 車線規制
- 通行止め
- 誘導員配置を伴う工事
こうしたケースでは、道路使用許可が必要になることが一般的です。
③ 高所作業車・クレーン車などを道路上に設置する作業
車両の一部や作業範囲が道路にはみ出す場合も注意が必要です。
- 高所作業車
- クレーン車
- 建柱車
- 搬入・荷揚げ作業
「少し道路にはみ出すだけだから大丈夫」と考えてしまいがちですが、許可が必要になることがあります。
④ 資材・足場・機材を道路に置く場合
道路上に物を設置・仮置きするケースです。
- 足場設置
- 建築資材置場
- 仮囲い
- 工事機材やコンテナ
この場合は、道路使用許可だけでなく、状況によっては道路占用許可が必要になることもあります。
道路使用許可が不要な工事とは?
反対に、次のような工事は道路使用許可が不要となる場合があります。
- 敷地内のみで完結する工事
- 道路にはみ出さない作業
- 車両・歩行者通行へ影響を与えない工事
- 保安設備や交通誘導を必要としない作業
例えば、完全に私有地内で行う内装工事や設備工事などは、道路使用許可が不要なケースがあります。
ただし、現場条件によって判断が変わるため、一概には言えません。
「うちは不要だと思っていた」が一番危ない
道路使用許可のご相談では、
「少しだけだから不要だと思っていた」
「前回は取らなかった」
「元請から言われて初めて気づいた」
というケースが少なくありません。
無許可で工事を進めてしまうと、工事停止や近隣・警察対応などのトラブルにつながることもあります。
現場ごとの判断が大切だからこそ、迷った段階で確認することが重要です。
道路使用許可でお困りならご相談ください
道路使用許可は、現場状況や規制内容によって必要書類や図面が変わります。
あかつき行政書士事務所では、
- 道路使用許可申請
- 道路占用許可申請
- 交通規制図作成
- 警察署提出書類の作成サポート
- 現場内容に応じた申請相談
を行っています。
「この工事、許可いる?」
そんな段階からでも、お気軽にご相談ください。
