遺言・相続

「遺言書を作っておきたい」
「家族が亡くなったけれど、相続手続を何から始めればいいのか分からない」
「戸籍を集めたり、遺産分割協議書を作ったりするのが大変」

遺言や相続の手続は、人生の中で何度も経験するものではありません。

あかつき行政書士事務所では、
遺言書の作成から相続発生後の各種手続まで、
お客様の状況に合わせてサポートいたします。


遺言書作成サポート

遺言書は、ご自身が亡くなった後に
財産を誰にどのように引き継いでもらいたいのか、
ご自身の意思を残すための大切な書類です。

例えば、

・特定の相続人に特定の財産を相続させたい
・相続人以外のお世話になった方に財産を残したい
・不動産の共有をできるだけ避けたい
・家族が相続で困らないよう準備しておきたい

といった場合には、
遺言書を作成しておくことが有効な場合があります。

当事務所では、
ご希望や財産状況などを確認しながら、
遺言書作成をサポートいたします。


自筆証書遺言

自筆証書遺言は、
遺言者本人が作成する遺言書です。

原則として、遺言書の全文・日付・氏名を本人が自書し、
押印するなど、法律で定められた方式に従って作成する必要があります。
※財産目録については、自書によらない方法も認められています。

自分で作成できるため比較的手軽ですが、
方式に不備がある場合には、
せっかく作成した遺言書が無効となる可能性があります。

当事務所では、
遺言内容の整理や遺言書案の作成などをサポートいたします。


自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言については、
作成した遺言書を法務局(遺言書保管所)に預ける
「自筆証書遺言書保管制度」があります。

この制度を利用すると、

・遺言書の原本等を法務局で保管
・紛失や改ざんを防止
・保管申請時に方式について外形的な確認を受けられる
・相続開始後の家庭裁判所による検認が不要
・一定の通知制度を利用できる

などのメリットがあります。

遺言書の保管申請は、
遺言者本人が行う必要があります。

当事務所では、
自筆証書遺言の作成から
法務局での保管制度の利用を見据えたサポートを行います。


公正証書遺言

公正証書遺言は、
公証人が関与して作成する遺言です。

公正証書遺言の作成には、
原則として2名以上の証人が必要となります。

公証人が関与して作成し、
原本が公証役場で保管されるため、
遺言書の紛失や改ざんなどのリスクを抑えることができます。

また、公正証書遺言についても、
相続開始後の家庭裁判所による検認は必要ありません。

当事務所では、

・遺言内容の整理
・必要資料の確認
・遺言書原案の作成
・公証役場との打ち合わせ
・必要に応じた証人対応

など、公正証書遺言の作成をサポートいたします。


相続手続

相続が発生すると、
亡くなった方の財産や相続人を確認したうえで、
必要な手続を進めていくことになります。

「何から始めればいいのか分からない」

という場合でもご相談ください。

当事務所では、
行政書士が取り扱うことのできる範囲で、
相続手続に必要となる調査や書類作成などをサポートいたします。


相続人調査・戸籍収集

相続手続では、
まず誰が相続人になるのかを確認する必要があります。

そのため、
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを収集し、
相続関係を確認していきます。

相続関係によっては、
複数の市区町村から戸籍を取得する必要があり、
収集に時間がかかることもあります。

当事務所では、

・戸籍等の収集
・相続人の確認
・相続関係説明図等の作成

などをサポートいたします。


相続財産の調査

相続手続を進めるためには、
亡くなった方がどのような財産を所有していたのかを
確認することも重要です。

代表的な相続財産として、

・預貯金
・土地、建物などの不動産
・株式、投資信託などの有価証券
・自動車
・その他の財産

などがあります。

必要に応じて資料を確認しながら、
相続財産の整理をサポートいたします。


遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合などには、
相続人全員で遺産の分け方について
話し合いを行うことがあります。

これを「遺産分割協議」といいます。

相続人全員の協議がまとまった後、
その内容を書面にしたものが
「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書は、
預貯金や自動車など各種相続手続で
必要となる場合があります。

当事務所では、
相続人間ですでに合意した内容に基づき、
遺産分割協議書を作成いたします。


法定相続情報一覧図

相続手続では、
亡くなった方と相続人との関係を証明するため、
戸籍謄本等の提出を求められることがあります。

法定相続情報証明制度を利用すると、
戸籍等をもとに作成した法定相続情報一覧図について
法務局の確認を受け、
認証文付きの写しの交付を受けることができます。

相続手続を複数の金融機関等で行う場合などに、
手続きを進めやすくなることがあります。

当事務所では、
法定相続情報一覧図の作成等についても
ご相談いただけます。


遺言執行者

遺言書の内容によっては、
遺言の内容を実現するために
「遺言執行者」を指定することがあります。

遺言執行者は、
遺言の内容に従って必要な手続を行います。

遺言書を作成するときから、

「誰を遺言執行者にするのか」

まで考えておくことで、
相続開始後の手続きを円滑に進めやすくなります。

遺言執行者についてもご相談ください。


ご依頼の流れ

① お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。

② ご相談・内容確認

遺言の場合は、
ご希望する財産の分け方や家族構成などを確認します。

相続の場合は、
相続人や財産、遺言書の有無などを確認します。

③ 必要書類の確認

手続に必要となる戸籍や財産資料などをご案内します。

④ 調査・書類作成

必要に応じて戸籍等の収集や調査を行い、
遺言書案、遺産分割協議書などの必要書類を作成します。

⑤ 内容確認

作成した書類の内容をご確認いただきます。

⑥ 手続完了

必要な書類の納品や、
ご依頼いただいた範囲の手続きを行います。


行政書士が対応できない手続について

行政書士は、
遺言書作成の支援や相続関係の調査、
遺産分割協議書等の作成などを行うことができます。

一方、

・相続人間ですでに紛争が生じている場合
・相手方との交渉が必要な場合
・相続登記
・相続税の申告
・その他、行政書士の業務範囲外となる手続

については、
弁護士・司法書士・税理士など
それぞれの専門家による対応が必要となる場合があります。

必要に応じて、
適切な専門家と連携して手続きを進めます。


対応エリア

静岡県島田市を中心に、
藤枝市・焼津市・牧之原市・吉田町など
近隣地域からのご相談にも対応しております。

遺言書は、
「まだ元気だから必要ない」
と思っている時こそ検討できるものです。

また、相続が発生して、

「何をすればいいのか分からない」

という段階からでもご相談いただけます。

遺言・相続についてお困りの際は、
あかつき行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。