当事務所では、個人・事業者の方からご依頼を受け、
契約内容や目的に応じた各種契約書等の作成をサポートいたします。
各種契約書の作成
契約は口頭でも成立する場合がありますが、
重要な取り決めについては書面として残しておくことが大切です。
当事務所では、ご依頼内容を確認したうえで、
契約内容に応じた書類を作成いたします。
対応例
・売買契約書
・贈与契約書
・金銭消費貸借契約書
・使用貸借契約書
・賃貸借契約書
・請負契約書
・業務委託契約書
・委任契約書
・秘密保持契約書(NDA)
・その他各種契約書
合意書・協議書等の作成
契約書だけでなく、
当事者間で合意した内容を書面として残しておきたい場合の
合意書・協議書等の作成についてもご相談いただけます。
対応例
・合意書
・協議書
・念書
・覚書
・確認書
・示談書
・和解書
※示談書・和解書等については、当事者間ですでに協議が整っている場合など、
行政書士が取り扱うことのできる範囲で対応いたします。
内容証明郵便
内容証明郵便は、
「いつ」
「誰から誰に」
「どのような内容の文書を送ったか」
を郵便局が証明する制度です。
意思表示の内容や発送した事実を明確にしておきたい場合などに利用されます。
対応例
・契約解除に関する通知
・クーリングオフに関する通知
・各種請求・通知
・その他意思表示に関する文書
内容証明郵便についても、
行政書士が取り扱うことのできる範囲で文書作成をサポートいたします。
公正証書作成サポート
契約内容によっては、
通常の契約書ではなく公正証書を作成する方法もあります。
公正証書は公証人が作成する公文書であり、
高い証明力があります。
また、金銭の支払いについて一定の要件を満たした
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくことで、
債務者が支払いを行わない場合に、
裁判を経ずに強制執行の手続へ進める場合があります。
当事務所では、
・公正証書作成に必要な内容の整理
・必要書類の確認
・原案作成
・公証役場との手続
などをサポートいたします。
事業者向け契約書
個人の方だけでなく、
個人事業主・法人の契約書作成についてもご相談いただけます。
事業を行っていると、
「取引条件をきちんと書面にしておきたい」
「インターネットで見つけた契約書をそのまま使ってよいのか分からない」
「取引先との業務内容や報酬を明確にしておきたい」
といった場面があります。
対応例
・業務委託契約書
・請負契約書
・秘密保持契約書(NDA)
・売買契約書
・継続的取引に関する契約書
・その他事業に関する契約書
事業内容や実際の取引内容を確認したうえで、
契約書作成をサポートいたします。
契約書を作成するメリット
契約書を作成する目的は、
単に「書類を作ること」ではありません。
当事者双方が、
・何をするのか
・いくら支払うのか
・いつまでに行うのか
・契約期間はいつまでか
・契約を解除できるのはどのような場合か
などを事前に確認し、
取り決めを明確にしておくことが重要です。
契約内容を書面に残しておくことは、
将来のトラブルを予防することにもつながります。
ご依頼の流れ
① お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話にてご相談ください。
② 内容確認
作成したい契約書の種類、契約内容、当事者、取引内容などを確認いたします。
③ 必要資料の確認
契約書作成に必要となる資料や情報をご案内いたします。
④ 契約書案の作成
お伺いした内容をもとに契約書案を作成いたします。
⑤ 内容確認・修正
契約書案をご確認いただき、必要に応じて修正を行います。
⑥ 完成
内容確定後、契約書を納品いたします。
行政書士が対応できない場合
行政書士は、権利義務に関する書類として
各種契約書等を作成することができます。
ただし、すでに当事者間で争いが生じている場合や、
相手方との交渉、訴訟その他の法律上、
行政書士が取り扱うことのできない業務については対応できません。
その場合には、必要に応じて弁護士等の
適切な専門家へのご相談をご案内いたします。
対応エリア
静岡県島田市及び近隣市町を中心に対応しております。
契約書等については、
ご相談内容や手続方法によっては遠方からのご相談にも対応可能です。
「こういう内容でも契約書にできる?」
「どのような書類を作ればいいのか分からない」
という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。